民事信託とは
民事信託とは、「家族信託」とも呼ばれ、財産の所有者が、信頼できる家族などに財産の名義を移し、以後はその託された人が財産を運用管理する仕組みのことです。
認知症対策・相続対策として、利用される方が増えており非常に注目されております。
成年後見制度との違い
自分の親が認知症になったら。。。まずイメージするのは成年後見制度の活用かと思います。確かに成年後見制度は、認知症になって判断能力が衰退した場合に、家庭裁判所に申したてることで、認知症になった本人に代わって第三者が財産を管理することができます。
しかしながら、成年後見制度は以下の点で不自由であると言わざるをえません。
①本人に代わって財産を管理する後見人は、家族ではない弁護士や司法書士といった専門家になることが多い。
②弁護士や司法書士などの専門家が後見人になると、毎月報酬を支払う必要がある。
③本人の財産を守ることが主眼におかれるので、家庭裁判所が関与し、積極的な資産運用や孫への贈与などが制限される。
④持家の売却には家庭裁判所の許可が必要になる。
民事信託の場合
民事信託は、認知症になる前に信託契約を結ぶことで、認知症になった後であっても、本人に代わって受託者が財産を管理します。
成年後見制度のような、第三者が財産を管理することもありませんし、報酬も支払う必要がありません。
持ち家を売却するのに家庭裁判所の許可も不要です。
不動産の共有による塩付けを回避
相続が発生したとき、相続財産は遺産分割協議前は相続人が共有することになります。
例えば相続財産が不動産であった場合、遺産分割協議が難航した場合、塩漬け状態のまま固定資産税のみ払い続けることになってしまいます。
民事信託を活用すれば、あらかじめ登記名義を受託者に移してしまいますので、相続が発生した場合であっても、共有名義にはならないため、塩漬け状態になることを回避できます。
業務の流れ
無料相談 お客様の家族構成・資産の内容・抱えているお悩みなどをヒアリングいたします。
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ご提案書の作成 弊所がお客様に適した解決策をご提案書におまとめしてご案内いたします。
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ご検討 弊所のご提案書の内容をご家族の皆様とご検討いただきます。
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ご成約 ご検討の結果、ご成約の場合は業務委託契約書を締結いたします。
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信託スキームの実行 信託契約を締結し、その契約内容にしたがった財産権の移転を行います。
報 酬
業務内容 | 財産の価格 | 報酬(税抜き) |
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民事信託コンサルティング ・民事信託を利用したスキーム作り ・民事信託契約書作成 ・公正証書の作成 ・所有権移転登記 ・不動産以外の財産権の移転手続き ・信託監督人就任 |
3000万円以下 | 金30万円~ |
3000万円~1億円以下 | 1000万円ごとに5万円追加 | |
1億円~10億円 | 1億円ごとに25万円追加 | |
10億円以上 | 応相談 |