なさっていますか? 相続対策
「自分が亡くなった後のことなんか考えたくない・・」そう思っていらっしゃいませんか。
相続をきっかけに大切な家族が骨肉の争いを演じる。。。誰も望んでいないことですが、現実になるかもしれません。
後々の家族間の争いを避ける為にも遺言書は作っておくべきです。
当事務所では、遺言書の作成、お亡くなりになった後の遺言の執行手続きなど、全力でサポートいたします。
遺言執行者も承ります
遺言書に記載された想いの実現のために、弊所では遺言執行者を承らせていただいております。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者のことを言います。
特に遺言書が、第三者への遺贈や事業を継がせるために特定の相続人に財産の大部分を相続させるような内容になっておりますと、他の相続人がそのことを不満に思い、手続がスムーズに進まない場合があります。
遺言執行者は、相続手続に利害関係のない第三者である司法書士・弁護士等が就任し、中立公平に手続を進めることが望ましいと言えます。
せっかく苦労して作った遺言書が無効に!?
遺言書は、以下の通り法律で決められた書き方があります。
これらがひとつでも漏れてしまいますと、せっかく苦労して作ったのに、遺言書が無効になってしまうことにもなりかねません。
①財産目録を除き全文自書であること(財産目録はワープロ等入力したもので可)②作成した日付があること
③本人の署名・押印があること
あなたの想いがたくさんつまった遺言書が無効にならないように、法律に精通した弊所をご利用ください。
特に遺言書の作成をご検討すべき方とは
それでは、特に遺言書を作成すべきと思われる方とは、どのような方なのでしょうか。
それは、遺言書がない場合の相続手続きの流れについて理解すればわかりやすいです。
遺言書がない場合は、いったんお亡くなりになった方の法定相続人が相続財産を共有することになり、その後、法定相続人同志が遺産分割協議をすることによって遺産が誰のものになるのかが確定します。
従いまして、法定相続人の話し合いをすることが困難な場合に遺言書を作成するメリットがあるといえます。
例えば以下のようなケースです。
①法定相続人のうち、特定の者に多くの財産を与えたい場合
②そもそも法定相続人がいない場合
③法定相続人以外に遺産を贈与したい場合
④法定相続人の中に、遺産をあげたくない人がいる場合
このような遺言書をご検討の方は、ぜひ弊所にご相談ください。