皆様の大切な財産を守る・・・
このような時はご相談下さい。
・不動産を購入したい。
・住宅ローンの返済が終わり、抵当権を抹消したい。
・親が亡くなり、自宅を相続したが、兄弟間で話しがまとまらない。
・20年以上連れ添った妻へ非課税の範囲で不動産を贈与したい。
・取引先から運転資金の借入れの申し込みがあった。何か担保にしたい。
・祖父が残した不動産が何ら相続登記等なされず、そのままになっている。
・離婚した相手方から財産分与としてマンションを取得した。
・マンション管理規約を見直したい。
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の権利関係を公示することによって、不動産の取引の安全に寄与することを目的としております。
権利を取得したのに登記を怠ることで、大きなトラブル(「いつの間にか他人名義になっている・・・」)などの損害を被ることになりかねません。
当事務所は、開業以来30年以上、このようなお客様の財産を守るためのお手伝いをして参りました。
専門家に頼まなくてもできると思っていませんか。
インターネットが普及している世の中、巷には不動産登記申請の雛形が無料で閲覧できるようになっています。「インターネットで雛形をダウンロードしたらなんとなく申請できた」、そのような経験をもたれた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、不動産登記は、形式的に書面を整えればよいというわけではありません。
登記は書類が整えば誰でもできます。しかし、一旦登記がなされたとしても、その登記が正しい登記かどうかは別問題です。日本では登記に公信力(登記をすれば、それを信じて取引をした者が保護されること)がありませんから、正しい内容で登記がなされていないと意味がないのです。
我々専門家が関わるということは、権利関係を正確に把握し、正しい登記をすることで、皆様に「安心」をご提供することであり、それは、当事務所のモットーでもあります。
ぜひ一度お気軽にご相談下さい。相談料は無料です。
不動産登記の際は、税金の検討も不可欠です。
不動産の登記を行うことで発生する税金は多岐に亘ります。登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、贈与税など。。。
不動産の登記をするときに、原因が「売買」なのか「贈与」なのかによって、発生する税金は変わりますし、受けられる税の軽減措置も、知っているか知らないかで変わってきます。
当事務所では、お客様のお話しをお伺いし、最善の登記がなされるようご提案しております。お気軽にご相談下さい。
業務案内
手続き | 対象の方(一例) |
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所有権移転 | |
売 買 | 不動産を購入した。売却した。 |
贈 与 | 20年以上連れ添った妻へ非課税の範囲で不動産を贈与したい |
相 続 | 父が亡くなったが、不動産の名義を変えていない |
財産分与 | 離婚した相手方から財産分与としてマンションを取得した |
合 併 | 不動産を所有している会社が合併した |
抵当権抹消 | 住宅ローンの返済が終わった |
所有権登記名義人表示変更 | 不動産を取得した後、住所が移転した |
抵当権設定 | 取引先から運転資金の借入れの申し込みがあった。何か担保にしたい |
地上権設定 | 他人の土地に家を建てて住みたい |
賃借権設定 | |
地役権設定 | 他人の土地を通行したい |
費用
登記の種類 | 報酬 | 登録免許税 |
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所有権保存 | 20,000円~ | 新築建物価格の認定額×0.4% 居住用住宅購入の場合の軽減措置あり(0.15.%または0.1%) |
所有権移転 (売買・贈与など) |
40,000円~ | 固定資産税評価額×1.5%または2% 居住用住宅購入の場合の軽減措置あり(0.3%) |
所有権移転 (相続) |
50,000円~ | 固定資産税評価額×0.4% |